コラム

運送業の36協定を徹底解説|ドライバーの残業上限は2024年4月1日以降どう変わる?

目次

運送業界の人材不足や、平均年齢の高齢化は、年々深刻な問題になっています。

「給与や待遇を改善しても、人手不足はいまだ解消されない」「2024年問題で、より人手不足が悪化すると聞いた」と不安を感じている運送業の経営者の方や、管理業務の担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では現在の運送業の36(サブロク)協定と、2024年4月1日から新たに設けられる労働時間上限規制の内容について詳しく解説します。

また、上記の規制変更に伴う運送業界の2024年問題の影響や、運送業が今できる対策についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

36(サブロク)協定とは?

労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間までと定められており、これを超えてしまう場合は、「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」を締結して管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

この規定が、労働基準法の第36条に定められていることから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれているのです。

つまり、36協定とは、法定労働時間を超える際に従業員と会社の間で終結し、届出がされる労使協定のことです。

運送業におけるドライバーの職種は、36協定の例外として扱われることがあります。

これは、運送業の特性上、荷物の配送や輸送には予測不可能な要素が多く、緊急性や時間的な制約が強いためです。

例えば、交通状況、天候、配送先の状況など、多くの外部要因に左右されることが多いため、定時での労働終了が難しい場合があります。

そのため、運送業におけるドライバーの労働時間に関しては、柔軟な対応が必要とされ、36協定の枠組み内での特別な取り扱いが行われることがあります。

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現在(2023年11月時点)の運送業における36協定

36協定には「時間外労働の上限規制」というものがあるため、36協定を終結し届出をしたからといって、無制限に時間外労働をさせても良いという訳ではありません。

また、運送業や建設業の36協定は、ほかの業種と時間外労働の上限規制が異なります。

2019年4月に施行された「働き方改革関連法」に伴い、一般企業は36協定を終結、届出をした際の時間外の労働時間に上限が罰則付きで設けられています。

しかし、運送業の中でも自動車運転業務をおこなう労働者(ドライバー)は、下記の理由によって改正への早期対応が難しいため、時間外労働時間の上限罰則の適用が2024年までの5年間猶予されています。

  • 移動距離や交通事情により、労働時間が日によって大幅に変動する
  • ドライバー自身で移動するため、時間で区切った交代制シフトが不可能

この5年間の猶予が切れるのが、2024年4月1日なので運送業界では「2024年問題」といわれているのです。

ドライバー以外の労働時間上限

ドライバーは業務内容の事情から5年間の猶予措置の対象ですが、同じ運送業でも、自動車運転業務をおこなわない事務職や運行管理者などは、5年間の猶予措置の対象にはなりません。

つまり、ほかの業種と同じく休日労働を除いて月45時間、年360時間が原則上限となり、それを超過してしまうと罰則があります。

ただし、以下の条件に全て当てはまる場合に限り、36協定に「特別条項」を設けることで、定められた時間を超えて労働することが可能になります。

  • 特別な事情がある場合でも年720時間以内
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
  • 月45時間の上限を超えることができるのは年6回が限度
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均のいずれも80時間以内

※参考:厚生労働省公式サイト時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

【2024年問題】ドライバーにも36協定の上限が適用に

前述した通り、今まで時間外労働時間の上限罰則が猶予されていたドライバーも、2024年4月1日から上限が適用されます。

ただし、今まで適用されていた業種と全く同じ条件で適用されるわけではありません。

ドライバーの場合は、前述で説明した「特別条項」の「特別な事情がある場合でも年720時間以内」の条件が、720時間ではなく960時間となります。

さらに、以下の条件規定については、全て適用除外となります。

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 月45時間の上限を超えることができるのは年6回が限度
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均のいずれも80時間以内

 

つまり、2024年4月1日からドライバーも時間外労働時間の上限罰則が適用されますが、その条件は、ほかの業種と比べるとかなり緩い内容に設定されていると言えるでしょう。

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【運送業の業種別】拘束時間・運転時間の3つの上限

ドライバーは運送業の中でも、業務内容から時間外労働時間の上限が2024年まで猶予があると前述で解説しましたが、正確には厚生労働大臣によって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」というものが設けられています。

また、同じ運送業でもバス、トラック、タクシーなど職種によって拘束時間と運転時間の上限が異なりますので、以下で詳しくみていきましょう。

拘束時間|バス・トラック・タクシー別

「拘束時間」と「労働時間」は、似ている言葉ですが、この2つの定義は同じではありません。「拘束時間」は、休憩時間も含めた労働に要する合計の時間を指します。

一方、「労働時間」は待機する時間も込みですが、休憩時間は含まれません。

職種 1日の拘束時間上限 1週間の拘束時間上限 1ヶ月の拘束時間上限
トラック 16時間 293時間
バス 16時間 65時間
タクシー 16時間 299時間

また、拘束時間の上限は特例がありタクシーの車庫待ちは1ヶ月322時間まで、トラックの場合は1ヶ月320時間まで拘束時間を延長できます。

運転時間|バス・トラック別

運転時間の上限は、タクシードライバーには定められておらず、トラックとバスのドライバーに限り、決められています。

また、連続運転時間はどちらも4時間までとされており、4時間を超える場合は、30分の休憩時間を取る必要があります。

職種 1日の運転時間上限 1週間の運転時間上限
トラック 9時間 44時間
バス 9時間 40時間(※)

※貸切バスや高速バスの場合は、条件を満たした上で、44時間まで延長が可能。

 

時間外労働・休日労働時間|バス・トラック・タクシー別

時間外労働、休日労働の上限時間は、バス、トラック、タクシーと職種によって異なります。

また、タクシードライバーは、日勤や隔日勤務など勤務体系によって上限時間が変わるため、注意が必要です。

また、職種に限らず休日労働は、2週間に1回が限度とされています。

職種 1日の時間外労働上限 2日の時間外労働上限 1ヶ月の時間外労働上限
トラック 16時間 293時間
バス 16時間 260時間
タクシー(日勤) 16時間 299時間
タクシー(隔日勤務) 21時間 262時間

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2024年問題が運送業界にもたらす影響とは

今まで時間外労働時間の上限罰則が猶予されていた運送業のドライバーも、

2024年4月1日から上限が適用されることで、「2024年問題」と呼ばれ業界への影響が懸念されています。

具体的に想定される影響について、以下で詳しく解説します。

ドライバーの労働時間が減少することによって給料が減少

運送業は、労働集約型の産業なので、ドライバーの労働時間が減ってしまうとそれに比例して会社の売上も減少します。

ドライバーは、時間外労働時間に上限がつくことで時間外手当も減り、会社の売上が減少すれば給与を上げることも難しいため、結果として給料が減少することが懸念されています。

さらに、給料が減少すればドライバーを辞める人も増えることが予測されるため、人手不足という問題も、今より深刻化する可能性が高まるでしょう。

労働時間減少によって、トラックの輸送リソースが減少

運送業の輸送リソースは、ドライバーの労働時間に直結しています。

例えばドライバーの労働時間が、1日11時間だったのが8時間に制限されてしまうと、3時間分の輸送リソースが減ってしまうのです。

輸送リソースが減ることで、前述した給料や売上が減少するだけでなく、ECや小売など輸送に関わるさまざまな業種に影響を及ぼし、消費者にも影響してくる可能性があります。

原材料や部品が運べないことで、モノが作れなくなる

運送業は、物流ビジネスにおいて欠かせない役割を担っているため、時間外労働時間の上限が規制され、輸送リソースが減少してしまうとさまざまな業種に影響が出ます。

例えば、モノをつくる業種であればモノづくりに必要な部品や原材料が従来の量やペースで届かなくなり、販売業であれば販売する商品を店頭に並べるのが遅くなったり、商品が足りなくなってしまいます。

それらは、消費者にも影響が出ることが予測されますし、運送料金の値上げなどにつながる可能性があります。

2024年問題に向けて、運送業者が対応しておきたいポイント

36協定の改訂によって、運送業への影響が懸念されている「2024年問題」ですが、時間外労働時間の上限規制は長時間労働による過労死や労災トラブルを防止する目的で、ドライバーの健康保持につながるため、今から前向きに2024年4月1日の上限規制に備えることが大切です。

勤怠管理など業務システムの最適化する

時間外労働時間の上限を遵守するためには、労働時間の正確な管理が必要です。特に運送業では、長距離輸送が多く、交通事情によって労働時間が変動しやすいという特性があります。そのため、ドライバーの勤務時間や休憩時間を正確に把握することが課題となります。

この問題に対処するためには、ドライバーの勤怠管理を自動化するシステムの導入が有効です。たとえば、クラウドサービスを活用した勤怠管理システムは、リアルタイムでの勤務時間の追跡や記録を可能にし、時間外労働の把握と制御に役立ちます。また、このようなシステムを導入することで、運送業務の効率化も期待できます。効率化された業務プロセスは、ドライバーの負担を軽減し、長時間労働のリスクを低減することにも繋がります。

労働生産性の見直しする

2024年4月1日以降の時間外労働時間の上限規制に伴い、運送業におけるドライバーやトラックなどの「利用可能な輸送手段」が減少することが予想されます。これにより、運送業の売上が減少する可能性があります。そのため、限られた労働時間の中で、運送の作業効率を高める取り組みが重要になってきます。

業務システムの最適化はその一例ですが、他にも「ドライバーの待機時間の短縮」「中継地点を利用した運送ルートの見直し」などさまざまな方法でドライバーの負担を減らし、作業効率を最大限に高めることが可能です。こうした努力によって、運送業の生産性を向上させることが目指せます。

女性や高齢者の雇用拡大による人手不足を対策する

時間外労働時間の上限規制は、輸送リソースと給料の減少に伴い離職率が上がり、今よりも人手不足が深刻化することが予測されています。

そのため、運送業は今から雇用の拡大を視野に入れておくことが重要です。

若年層だけでなく、女性や高齢者の雇用も積極的におこない雇用拡大を目指しましょう。女性や高齢者を雇用するためには、産育休の取得制度やフレックスタイム制を取り入れ、時短勤務に対応できるようにするなど、働きやすい職場づくりが大切です。

ドライバーを募集している運送業は、全国に対応している求人・転職サービスの「ドラピタ」に掲載することをおすすめします。

​​「ドラピタ」は、ドライバー案件に特化した職種軸で検索が可能です。また、職種毎はもちろん、経験者やシニア層など貴社の狙ったターゲットへ求人原稿を訴求することが可能です。

人手不足にお困りの企業様は、ぜひご相談ください。

運送業の36協定を理解し、2024年問題に備えよう!

この記事では、2024年4月1日から施行される運送業界の時間外労働上限規制について解説しました。

この、いわゆる「2024年問題」によってドライバーの労働時間が制限され、運送業界は人手不足や収益減の問題に直面する可能性があります。

これらの対策として、勤怠管理システムの最適化、運送ルートの見直し、労働生産性の向上が挙げられています。また、女性や高齢者の雇用拡大も重要な取り組みとなるでしょう。

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Picture of 竹村 優

竹村 優

2017年に運送特化求人サイト「ドラピタ」を立ち上げ7年、東海エリアではトップシェアのドライバー求人サイトに成長しました。関東圏、関西圏、九州圏にもっと「ドラピタ」広げていくのはもちろん、運送会社の採用課題を解決する商品をどんどん開発中。今では6つの自社商品を開発し、多くの運送会社様にご利用いただいています。夢は運送業界を「子どもたちの憧れの仕事」にすること。採用から運送業界を変えていけると本気で思っています。
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竹村 優

2017年に運送特化求人サイト「ドラピタ」を立ち上げ7年、東海エリアではトップシェアのドライバー求人サイトに成長しました。関東圏、関西圏、九州圏にもっと「ドラピタ」広げていくのはもちろん、運送会社の採用課題を解決する商品をどんどん開発中。今では6つの自社商品を開発し、多くの運送会社様にご利用いただいています。夢は運送業界を「子どもたちの憧れの仕事」にすること。採用から運送業界を変えていけると本気で思っています。